税理士法人山本総合会計

税務情報
事務所案内
業務案内

ビジネス図書館

   
ホーム

税理士法人山本総合会計
TEL 042-321-3148
office@tax-yamamoto.com
東京都国分寺市南町
2-13-12 〒185-0021
   

税務情報

交際費課税のポイント

 中小企業支援税制として資本金が1,000万円超5,000万円以下の企業について、交際費の定額控除限度額が400万円(改正前300万円)に引き上げられました。この改正は、平成14年4月1日以後開始事業年度から適用されます。そこでこの機会に、交際費のポイントを整理してみます。

T 交際費課税の趣旨

 交際費は企業会計では、費用とされていますが、税務上は、交際費支出に対する社会的な批判も考慮し、冗費の節約による企業経営の健全化と自己資本の充実という観点から、原則として損金とされません。

U 交際費の範囲

 交際費とは、法人が事業に関係のある者、(仕入先、得意先、株主、社員等)に対して、接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用をいいます。
税法上の交際費の範囲は、社会通念上の交際費の概念よりも幅広いので、例えば接待をする場所までの交通費、社員旅行の費用、忘年会の費用等も状況によっては、交際費となりますので注意が必要です。

V 交際費の認定時期

 交際費は、接待等の事実があった事業年度の交際費とされます。

W 隣接費用

 次のものは隣接費用として、交際費の範囲には含まれませんので、区分を明瞭にしておくと節税になります。
@ もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要す   る費用
A 会議に際して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する  費用
B 新聞.雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事  の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
C カレンダ―、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために  通常要する費用
図示すると下図のようなものが、隣接費用として考えられます。

隣 接 費 用
寄 付 金
売 上 割 戻 し
広 告 宣 伝 費
販 売 奨 励 金
情 報 提 供 料
福 利 厚 生 費
給   与
会 議 費
現 地 案 内 費 用
取 材 費


X 損金不算入
 改正後で図示すると次の図表1のようになります。
図表 1  交際費の損金不算入



図表 2 類似費用との区分の判定(○印は交際費に該当、×印は交際費とはならない)


Y 類似費用との区分

 交際費と類似費用との区分は、細かい知識が要求されますが、「塵も積もれば山となる」をキ―ワ―ドに区分していきましょう。なお、よく使われるものについては、上記の図表2を参照すると便利です。


高齢者と税金

 我が国には、税金に関して高齢者の特例が多く設けられています。せっかくの優遇税制なので有効活用しているか、今一度確認してみましょう。

T 高齢者等に対する非課税
 高齢者等を対象に、一定の預貯金の利子が非課税になっています。(図表 1)なお、非課税制度を利用できる者は、図表 2のとおりで、手続きとして預け入れの際に、金融機関の窓口などに確認書類の提出が必要です。

図表 1 利子非課税制度

対 象
種  類
非課税限度額
内   容
高齢者等
マル優
350万円
銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、
公社債投資信託など
特別マル優
350万円
利付国債
公募地方債
郵便貯金
350万円
 


図表 2 対象者と確認書類

非課税制度を利用できる方
確 認 書 類
65歳以上の方
住民票の写しなど
障  害  者
手帳・証書等
*住民票の写しなど
遺族基礎年金などを
受けている妻(母)
証書等と妻(母)であることを証する書類
*住民票の写しなど
寡婦年金を受けている方
証書等と妻であることを証する書類
*住民票の写しなど

(注)*印のものは証書等に住所、氏名、生年月日の記載がない場合に必要となります。

U 高齢者等に対する優遇税制
1 老年者控除
 年齢が65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下の場合は、本人の所得税を計算するとき、老年者控除として50万円が所得金額から控除できます。
2 公的年金等控除
 公的年金や恩給については、これらの収入金額から公的年金控除額が差し引かれます。また、この控除額は図表3で明らかように、65歳以上の方は65歳未満の方より多くなっています。

図表 3 公的年金等に係る雑所得
@ 65歳未満の方

A 65歳以上の方


V 年金税制
 不動産所得のあるような方を除くと、一般的には老後の主な収入源は年金です。
1 年金収入は雑所得
 国民年金・厚生年金などの公的年金等や生命保険契約に基づく年金などの公的年金等以外の年金を受け取ったときには、通常、雑所得となります。
(注)公的年金等の主なものについては次のものがあります。
@ 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年  金
A 恩給(一時恩給を除く)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
B 適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金等

2 雑所得の計算
@ 公的年金等
  公的年金等に係る雑所得の算出方法は、受給者の年齢が65歳以上か否かで図表3  のように異なります。
A 公的年金等以外の年金
次の算式で計算します。



3 源泉徴収と確定申告
 一定の金額を超える公的年金等や生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、所得税が源泉徴収されています。そこで確定申告で所得税を清算することになりますが、この場合、源泉徴収票を添付する必要がありますので、大切に保存しておきましょう。

W 高齢者を扶養している方が受けられる特例
 配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上の場合は、通常より多くの控除額が所得金額から差し引かれます。
@ 配偶者控除
  通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
A 扶養控除
  通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
 なお、納税者やその配偶者の父母や祖父母(老親等)と同居しているときの扶養控除は、更に、10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。


経営者や管理職にとっての「頼む・断る」場面別のケース事例を追加しました。