税務情報
退職金と税金
T支払側の損金ポイント
退職金はその金額が高額になることが多いので、支払側においては役員又は役員
と特殊の関係のある使用人については税務上の制限があります。
また、受け取る個人については、所得税と住民税が源泉徴収されます。この退職金
は、長年の勤労に対する報償金的性格があることから、退職所得控除を設けたり他の
所得と分離して課税されるなど、税負担が軽く済むよう配慮されています。以下、支払側と受取側に分けてポイントを整理してみます。
1役員退職給与の性格
一般に次の二つの性格を持つと言われています。
@ 報酬の後払的性格
A 在職中の功労に対する報償、すなわち、利益分与的性格
@ の性格であれば損金性がありますが、Aの性格から利益処分整理をしたような
場合は損金としては扱われません。もっとも、役員退職給与はかなり高額となるので無制限に損金計上を認めると利益操作に用いられるとして、損金経理をしても不相当に高額な部分は損金不算入とされます。この「不相当に高額であるか否か」は、
その役員の退職の事情、在職年数、類似業種で同規模の法人の役員退職給与の額などに照らして判断します。
2退職金の適正額の算定
現行で合理的な方法として一般に認知されているのは次の二つです。
@ 功績倍率方式
最もポピュラ−な計算方法で算式で示すと次のようになります。
役員退職給与の適正額=最終報酬月額×在職年数×功績倍率
ここで実務上問題となる功績倍率です。ただし、類似法人の実体は知りえないので、個々の会社の実情に合わせるしかありません。なお、貢献度の高い創業社長なら三倍位は適正と言われています。
A 1年当たり平均額法
功績倍率による方法は、最終報酬月額を算定基礎にしているので、その最終報酬月額が適正額であることが条件になっています。ある事情で退職時の報酬月額がその役員の在職期間中の職務内容等からみて著しく低額の場合は功績倍率方式は適合しません。このような場合は、それに変わる方法として用いられます。一年当たり平均額法とは、類似法人における退職役員の退職給与の額をその勤続年数で除して得た額の平均額に、自社の退職役員の勤続年数を乗じて適正額を算出する方法です。
3損金算入の時期
役員退職給与を損金の額に算入するためには、まず損金経理することが条件ですが、
具体的には次の二つのいずれかの時期に計上する必要があります。
@ 株主総会等で支給額が具体的に確定した事業年度
A 実際に支給した日の属する事業年度
4打ち切り支給が認められる場合
役員の退任という事実がなくとも、次のような分掌変更等があった場合には、実質的に退職したと同様の事情があるものと認められるので、現実に支給することを前提として退職給与とされます。
@ 常勤役員が非常勤役員になったこと。
A 取締役が監査役になったこと。
B 分掌変更等後に報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
U受取側の税務ポイント
1退職所得及び税額計算
退職所得は他の所得とは分離して下記の算式で計算します。
●退職所得の金額=(退職金の額−退職所得控除額)×1/2
●税額=退職所得の金額×税率
平成13年度所得税の税額表

2退職所得控除
退職所得控除額は退職した方の勤続年数に応じて下記のようになります。

(注1) 勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
(注2) 上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は80万円となります。
(注3) 障害者となったことに直接基因して退職する場合は、上記により計算した金額に、さらに100万円加算された金額になります。
3設例
31年勤務した人が退職一時金を2,300万円もらった場合の税額
(解答)
@ 退職金2,300万円
A 退職所得控除額
800万円+70万円×(31年−20年)=1,570万円
B 退職所得金額(@−A)×1/2=365万円
C 所得金額
365万円×20%−33万円=40万円
(注)住民税は、上記とは別の税額表により算出します。
4源泉徴収と確定申告
@ 受給に関する申告
退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方については、源泉徴収だけで所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
A 定率減税
退職所得については、その支払を受ける際の源泉徴収の段階では定率減税の適用がありません。そのため退職所得から源泉徴収される所得税については定率減税の適用を受けることができる場合には、その退職所得を含めて確定申告書Bを提出する必要があります。
5その他
@ 死亡退職金の取扱い
被相続人の死亡によって、死亡後三年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税対象となり、所得税の課税対象にはなりません。
A 解雇予告手当
リストラの多い昨今ですが、労働基準法の規定によって予告なしに解雇される場合
には支払われる予告手当は、退職手当とされます。
経営者や管理職にとっての「頼む・断る」場面別のケース事例を追加しました。
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