税務情報
役員と同族会社間の金銭消費貸借の留意点
同族会社においては、会社とその役員との間で様々な取引が行われています。特に
オ―ナ―支配の強い会社では、通常の市場取引では考えられないような内容の
取引もあるようです。税法では課税公平の見地から一定の規制をしているので
、特に事案の多い金銭の賃貸についてポイントを整理してみます。
T会社が役員にお金を貸す場合
1認定課税有り
会社は、利益の追求を目的とする営利法人ですから、取引をする場合には、常
に経済的合理性が要求されます。したがって、会社が役員にお金を貸すときは
、適正な利率により利息を徴収すべきであり、仮に無利息または低利による貸
付を行ったときは、会社の経済的合理性に反する行為として、適正利息との差
額に相当する部分については、税務上は受け取ったものとみなされ、会社の収
益に計上されます。これを認定課税といい、法人の場合には認定課税がありま
す。
2適正な利率
その資金が他から借り入れたものである場合にはその借入利率、その他の場合
には貸付けをした日の属する年の前年の11月30日現在の公定歩合に年4%
の利率を加算した利率(現在4.10%)によります。実務的には4.10%の
金利をとるか、調達金利の根拠ほ示せるようにして調達金利以上にすることが
重要です。
3契約上のポイント
会社が役員にお金を貸す場合には、少なくとも契約書に次の事項を明記してお
く必要があります。(図表1参照)
@ 当事者の氏名
A 貸付金額と交付日
B 返済期限・返済方法
C 利率
D 契約日

4商法上の問題
会社が、その役員との間で金銭消費貸借契約を締結するという行為は、商法上、会社 とその役員との間の「自己取引」となります。したがって、会社が役員にお金を貸す 場合には、あらかじめ、その自己取引について、取締役会の承認を得ることが必要になります。
なお、取締役会で自己取引に賛成した取締役は、会社が損害を被った場合、連帯して損害賠償しなければならないので注意が必要です。
5利息をとらなくともよいケ―ス
次のような場合には、役員に対して無利息または低利による貸付けがあったとしても、適正な利息との差額が「給与」とされることはありません。
@ 災害、疾病などにより、臨時的に多額の生活資金が必要になった役員に対して行う貸付け
A 適正な利率により計算した利息相当額が、会社の一事業年度当たり、5千円以下である貸付け
U役員が会社にお金を貸す場合
1認定課税、原則として無し
個人の場合は、会社と異なり、常に経済的合理性に基づいて取引をするのではありません。したがって、役員が会社にお金を貸付けても、当然利息を徴収すべきという考え方はとられませんので、特殊事情がない限り認定課税はないと思われます。
2利率が高いケ−ス
役員に対して、通常より高い利率により利息を支払った場合、適正な利息部分については支払利息となりますが、それを超える部分は法人税の計算上「役員報酬」となり、会社側にその役員報酬に対する源泉徴収の問題が発生します。
また、この役員報酬を加えたところで、その役員報酬が過大であるかどうかが判定されることになります。
経営者や管理職にとっての「頼む・断る」場面別のケース事例を追加しました。
|